住宅ローンの借り換えで名義変更を行う方法
住宅ローンを借り入れる際、誰かが申し込んで融資を受ける形になります。ところで住宅ローンの返済の最中で何かしらの事情で、名義変更したいと思うケースも出てくるでしょう。 夫婦共同で住宅ローンを組んだけれども離婚した、親が住宅ローンを組んでいたけれども亡くなってしまったなどです。この場合どのように対処すればいいか、以下にまとめました。
住宅ローンの名義変更はできるものか?
そもそも住宅ローンを組んだ後で、名義変更できるのかについてまずは見ていきましょう。結論から言いますと、住宅ローンにはそもそも名義変更という発想がありません。その理由とペアローンを組んだ夫婦が離婚した場合の取り扱いについて以下で詳しく紹介します。 ◆住宅ローンに名義変更という定義はなし 住宅ローンの返済途中で、名義変更するのは基本的には不可となっています。ローンを組む時際には担保になる物件の情報のほかに、申し込んだ人の借り入れ状況や収入などもチェックします。そして融資を行っても問題ないと判断されて初めて融資は実行されます。言い方を変えれば、申し込んだ人の信用力で住宅ローンを貸し出すかどうか判断するわけです。 住宅ローンの名義変更をするということは、審査していない人が今後返済していくことになります。審査をしていない、信用があるかどうかわからない人にお金を貸すことはできません。 例えば「自分が今まで返済してきたけれども子供が独立したので今後は子供のローン名義にして返済を続けたい」といったことはできないことになっています。 いったん住宅ローンを組んだら、完済するまでその人の責任において返済します。そのことを理解したうえで、住宅ローンを申し込むときは誰の名義で住宅ローンを組むか、家族内でよく話し合っておきましょう。 ◆離婚した場合の対処法 ただし住宅ローンの名義変更には例外があります。それはペアローンです。ペアローンとは夫婦2人でそれぞれが名義人となって住宅ローンを組むことです。しかし、まだローンが完済していない段階で離婚してしまうことも考えられます。そして離婚する夫婦の中には、一方がその住宅に引き続き住むというパターンも考えられます。 この場合、原則は家を出ていく方の残債を一括返済する形になります。しかし、残りの返済期間が長い場合、一括返済するのは難しいことから、家を出ていく方の残債分のローンを新しく組んで返済していくことになります。 この時におすすめなのが、今の残債と元配偶者の残債を一本化する目的で住宅ローンの借り換えを行うことです。 元配偶者の残債だけ新たにローンを組むのはほかの金融機関で申し込んでも、審査が厳しく、すでに融資を行っている金融機関が抵当権を設定しているため、抵当権が第1順位にならないことからも、借り換えという形をとることがおすすめです。
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