住宅ローン控除とふるさと納税は併用できる? 注意点をFPが解説
最近、節税の一つとして注目されているふるさと納税。利用されている方も多いのではないでしょうか。 そんななか、筆者のもとには住宅ローン控除とふるさと納税の併用はできるのかどうかという問い合わせが増えています。住宅ローン控除とふるさと納税のそれぞれの仕組みも併せて解説します。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは?
住宅ローン控除とは正式には「住宅借入金等特別控除」といわれるもので、個人が住宅ローンを利用して住居の購入やリフォームを行った場合、一定条件を満たせば所得税の控除が受けられる制度です。 住宅ローン控除を利用することで、住宅購入から10年間、住宅ローンの年末残高の1%が所得税から差し引かれて還付されます。所得税で控除しきれなかったぶんに関しては、住民税から控除されます。住宅購入から10年間という控除期間については、2019年の消費税引き上げに伴い、2019年10月から2020年12月31日までに入居した物件に限り、13年間に延長される措置がとられており、今後も延長するのではないかと予測されています。 この期間延長については、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(2020年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たしていれば、2021年12月31日までの入居で対象となります。 1.一定の期日までに契約が行われていること ・ 注文住宅を新築する場合:2020年9月末までに契約完了 ・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:2020年11月末までに契約完了 2.新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと
ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体にふるさと納税という形の「寄付」を行った場合に、その金額のうち2000円を超える部分について、所得税と住民税から寄附金控除が受けられる制度です。税金が安くなるというと、「節税につながる」と思う方が多いと思いますが、ふるさと納税の場合はそうではなく、今年ふるさと納税として寄付を行うことで、翌年の住民税を先払いするというイメージです。 つまり、単に払ったぶんが返ってくるということになります。ただ、税金として払うのか、好きなものを買うことで払うのかを選ぶとしたら、後者を選ぶ方が大半ではないでしょうか。最近利用する人が増えているのはそういった理由からということもあるようです。
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